引越しに伴う印鑑登録の登録手続き
1.印鑑登録ってなに?
印鑑登録とは、その印鑑が申請した人の所有する印鑑であることを役所が証明するものです。
またここで登録した印鑑を実印と呼ぶものです。
別途実印用として印鑑を作っても、登録をしていなければそれは実印とは認められません。
登録は15歳以上の方であれば誰でも登録可能です。
●印鑑登録の役割
この印鑑登録は、車や不動産の購入など高額の買い物をしたり、公正証書といった重要書類の際に役割を果たします。
これらの場面では要所要所で捺印する機会がありますが、いずれも大切な取引であるため、印鑑が本人のものであるかを確認する必要があります。
そこで、登録してある印鑑を使用することによって、役所から印鑑証明書を発行してもらい、本人であると証明してもらいます。申請者の実印を誤魔化すなど不正行為の対策になります。
●登録印の条件
- 登録する印鑑は1人につき1つだけ
- 印影の大きさが8mmより大きく、25mmより小さいサイズ
- 申請者の氏名あるいは苗字か名前のいずれかが記載されている
- 大量生産されたものや、ゴム印などの変形しやすいものは認めない
- 家族で共有の印鑑は認めない
登録した印鑑を変えたい場合は、登録済みのものを破棄して、登録したい印鑑で再度申請しなおす必要があります。
2.別の市区町村に引越す場合
●旧住所で「印鑑登録 廃止申請書」を提出
「印鑑登録 廃止申請書」を旧住所の役所に提出することで印鑑の登録が抹消されます。この申請書は役所に行けばあります。
転出届を提出する際に、一緒に行いましょう。
●新住所で再登録手続き
申請の際には以下のものを持参しましょう。
・登録した印鑑
・登録証
・本人確認書類(免許証、パスポート、官公署発行の顔写真付き)
・登録費用(100円から300円)
これらに加えて、役所に設置されている「印鑑登録 申請書」に必要事項を記入して提出します。
登録が完了すると「印鑑登録証」が発行されます。カードや小さな見開き手帳のような感じのものです。
これは上述した重要な取引の際に必要な「印鑑証明書」の発行に必要なものなので、大事に保管してください。
☆自動で印鑑登録が廃止されることもある
●役所のルールを確認しましょう
市町村外への引越しでも、場合によっては別途申請することなく、転出届の受理によって自動的に登録が廃止される場合もあります。いずれの方法なのかは自治体に確認しましょう。
事前に自動なのか申請が必要なのか分からなかった場合は、転出届を出す際に、印鑑も廃止したいという旨を担当者に伝えれば手段を教えてくれます。
●自動で登録が廃止される場合に、自分でやるべきこと
- 登録証を変換するか破棄するかを自治体に確認。
- 破棄する際はハサミを入れて使えないようにして捨てる。
- 新住所で再登録の申請をする。
引越し先で登録を行う必要がなければ、再登録はしなくてもよいのですが、悪用を防ぐ意味でも行った方がよいでしょう。
3.同じ市区町村内で引越しする場合
●新住所で転居届を提出
同じ市区町村内で引越しする場合は、転居届けの提出によって印鑑登録の住所変更も同時に行われるため、 別途申請する必要はありません。
☆印鑑証明書の発行方法
無事に印鑑登録ができ「印鑑登録証」を手に入れたら、「印鑑証明書」を発行することができます。
その場合は、「印鑑登録 証明書 交付申請書」に記入して提出します。
重要な取引がある場合は余裕を持って申請してください。
この際に必要なものは以下のものです。
・印鑑登録証
・本人確認書類
・発行手数料