引越しに伴う犬の登録変更方法
- 新住所の役所で新住所登録
- 「狂犬病予防注射済票」の提出
- 「鑑札」の交換
- 新住所の役所で新住所登録
1.別の市区町村に引越しする場合
●新住所の役所で登録変更
新住所の役所に行き、犬の登録住所を変更したい旨を伝えましょう。
また、「狂犬病予防注射済票」を提出し、「鑑札」の交換をしてもらいましょう。
期限は引越し後30日以内です。
同一市区町村内での引越しの場合
●新住所の役所で新住所登録
転居届けを提出する際に、犬の登録住所も変更したい旨を伝えましょう。
☆”指定動物”の引越しの場合
他にも、指定動物になっているペットを飼っていれば、登録情報を変更しなければなりません。
指定動物とは、人に危害を与える可能性のある動物です。
たとえば、ワシやタカなど、大きい鳥類や、サルなどが該当します。
ペットショップで購入したときに登録を行っていると思いますが、確認してみて下さい。
登録していれば指定動物になっているはずですから、変更しなければなりません。
これらの登録は都道府県の管轄になります。
引越し先の都道府県のどこで管理されているのかを把握して連絡してみましょう。
動物保護センターや動物愛護相談センターなどに問い合わせをして下さい。
☆海外に引越す場合
海外へ引越しする場合には事情が異なり、法律が関係してきますから複雑になると考えておいた方が良いです。
国によって法律が異なりますから、引越し先の国の法律についても調べておく必要があります。
相手国によっては持ち込むことができない場合もありますから注意が必要です。
海外へ引越しする場合には、犬以外のペットでも手続きを行わなければなりませんから注意が必要です。
動物であれば種類を問わず必要となります。
●引越し先の国の大使館に問い合わせを
国によっては持ち込みの規制は異なります。
最悪の場合には大切なペットを持ち込むことができない場合もありますので、できるだけ早く問い合わせておきましょう。
国によって手続きに時間がかかることがあります。
例えば、ペットの管理をするためにマイクロチップを埋め込まなければならない国もあります。
実際にどれくらいの時間がかかるのかを知るためにも、引越しが決まった時点ですぐに問い合わせておくのが無難です。
●予防接種が必要か調べる
また、国によっては入国の条件として予防注射や投薬などを義務づけていることもあります。
この場合、予防注射を打ったという証明書が必要になることもあります。
これらの書類は動物病院で取得することができますから、早めに調べて証明書を取得しておくのが良いです。
相手国にあった書類を準備するようにしましょう。
●出国の際に必要な動物検疫所での検査について調べる
【早めに検疫所に問い合わせて申請書類の準備】
動物が日本から出国する際に行わなければならないのが、動物検疫所での検査です。
動物検疫所での検査には費用はかかりません。
ただ、長い時間がかかることもありますから注意が必要です。
検疫を受ける検疫場所に早めに問い合わせましょう。
1週間前くらいには申請書類を提出しておきましょう。
【相手国の予防注射のルールを確認】
狂犬病の予防注射をしていない場合や、あるいは注射をして間もない場合でも出国は可能です。
動物検疫所で輸出検疫を受ければ出国することはできます。
ただし、相手国の問題があります。
相手国側で予防注射を義務づけている場合や、経過日数を定めている場合があり、そのための書類が必要となることもありますから注意が必要です。
【費用の準備】
動物検疫所での検査には費用はかからないのですが、予防注射の費用や、それを受けたことの証明にかかる費用は動物病院に支払わなければなりません。
それぞれで異なりますから、どれくらい必要なのかを把握しておきましょう。
●複数の国へ行く場合
複数の国へ行く場合、それぞれの国の条件を満たさなければなりません。
それぞれの国で入国と出国の条件を満たさなければならないので、それぞれの大使館に相談しましょう。
●帰国する時に必要な輸入検査
長期間にわたって海外で生活をするのではなくて、短期間の場合には帰国するときのことも考えておきましょう。
海外へ行くときには輸出検疫を受けるのですが、帰国するときにはそれと同じように輸入検疫を受けなければなりません。
輸入検疫を受けるためには、到着予定空港の動物検疫所へ届け出が必要となります。
40日前までに届け出を行わなければなりません。
出国の際に手続きを行っておけば、簡単に入国できるケースもあります。