引越しに伴う「転出・転入届」と「転居届」の出し方
- 旧住所で転居届の提出
- 新住所で転入届けの提出
- 新住所で転居届の提出
- 国民健康保険の住所変更
- 児童手当の住所変更
- 国民年金の住所変更
- ☆パスポートの住所変更は必要ない
1.別の市区町村に引越す場合
●旧住所で「転出届」の提出
引っ越しをする前の管轄の役所で転出の手続きを行います。
引越しをする二週間前から受け付けているので、なるべく引っ越す前までに届け出を行っておくと安心です。
届け出ることが出来るのは、本人か世帯主、そして代理人です。
※代理人による申請の場合は、委任状が必要な市区町村が多いと思われますので事前にご確認下さい。
・必要物品
・身分を証明できるもの(運転免許証、パスポートなど)
・印鑑
・印鑑登録証
・国民健康保険、老人医療など加入していれば保険証
●新住所で「転入届」の提出
次に引っ越し先の管轄する役所へ転入届けを提出することが必要となります。
この期間については、引越し先に住み始めた日から14日以内と定められています。
少し遅れたくらいなら罰せられるといったことはありませんが、できるだけ期限内に済ませる方が安心です。
これらの手続きを自分で行うことができない場合には、親族に相談して代行してもらうこともできます。
この場合、委任状を作成することが必要となります。
また、忙しい場合には郵送でも可能です。旧住所の役所に郵送を依頼すれば、すぐに応じてくれます。
2.同じ市区町村内で引越しする場合
●新住所で「転居届」の提出
同一の市区町村内に引越しをするときには、転出や転入ではなくて、転居という扱いになります。
これは法律上の区別です。するべき事も異なっているので、引越し先が同一市区町村なのかどうかを確認しておくことは必要です。
・必要物品
・印鑑
・身分証明書
3.同時に済ませると良い手続き
●国民健康保険の住所変更
別の市区町村へ引越しする場合でも、同一の市区町村に引越しする場合でも必要です。
期限としては、14日以内に行わなければなりませんから、忘れないようにしましょう。
●児童手当の住所変更
これも市区町村をまたぐかどうかによって違いがあるわけではありません。
同一の市区町村の場合でも変更をしましょう。
●国民年金の住所変更
国民年金は国が管理しているものなのですが、これも住所変更をまとめて行うのが一般的です。
このときには以下のものが 必要になります。
・国民年金手帳
・印鑑
これらの手続きについても代理人が行うこともできますが、その場合にはやはり委任状を作成しておくことが必要です。
☆パスポートの変更は必要ない
パスポートについては、住所変更しか行わない場合には何もしなくても大丈夫です。
本籍地の都道府県が変更になった場合や、あるいは結婚などによって姓名が変わった場合には、記載事項を変更するか、あるいはパスポートを新たに作らなければなりません。
住所変更だけの場合、自分でパスポートに書き加えることが必要とされます。
パスポートの最終ページには、所持人記載欄があります。
ここに記載されているものを訂正しましょう。