引越しに伴う【福祉・医療・手当関係】の手続き
- 旧住所で「介護保険 受給資格者 証明書」をもらう
- 新住所で「介護保険 受給資格者 証明書」を提出
- 同一県内で引越す場合
手続きの必要なし
- 県外に引越す場合
・旧住所で「被保険者証」を返却
・旧住所で「後期高齢者医療 負担区分 証明書」をもらう
・新住所で「後期高齢者医療 負担区分 証明書」を提出
- 旧住所で「乳幼児 医療証」を返却
- 新住所で「乳幼児 医療証」をもらう
1.介護保険 手続きの方法
現在受けている介護保険を転居先でも受ける為に必要な手続きです。
介護保険を受ける為には、要介護認定や要支援認定が必要なのですが、現在すでに介護保険を受けている場合には、転居先の市町村で新たに認定を受けなくても手続きをすれば介護保険が受けられます。
●旧住所でやること
・旧住所の役所で、介護保険 受給資格者 証明書を発行してもらう。
この人は現在介護保険を受け取っている人ですよという証明です。
これがないと、転居先で初めから要介護認定や要支援認定を受けなくてはならなくなってしまいます。
・効力は発行してから2週間以内であることに注意!
効力に期限がありますので、「発行〜引越し〜新住所での手続き」が2週間でおさまるように計画しましょう。
●新住所でやること
・新住所の役所に、介護保険 受給資格者 証明書を提出する。
旧住所の役所で、きちんと証明されている人だとわかると、審査なしで受給資格を得ることができ、その場で手続きを進めることができます。
2. 後期高齢者医療制度 手続きの方法
後期高齢者医療制度とは、日本国内に住む
・75歳以上の後期高齢者と、
・障害のある65~74歳の前期高齢者を
対象とする医療保険制度のことです。
<同一県内での引越し>
手続きは必要ありません。
自動的に新しい住所に保険証が送付されます。
<県外に引越す場合>
●旧住所でやること
・被保険者証を返却
旧住所の役所に、現在使っている被保険者証を返却します。
・後期高齢者医療 負担区分 証明書を発行してもらう
こちらも旧住所の役所で発行してもらいます。
●新住所でやること
・後期高齢者医療 負担区分 証明書を提出
新住所の役所にに提出します。
・必要物品
・印鑑
・身分証明書
・代理人の手続きの場合、委任状と代理人の身分証明書
・注意
県外の老人ホームへ転居する場合は、元の市町村の保険証を使用する場合もあります。
これは各自治体によって扱いが変わる為、転居前に市町村の役場に相談する必要があります。
3.乳児医療費助成 手続きの方法
乳児医療費助成とは乳幼児を対象にした助成制度で、病気や怪我の治療にかかる医療費を自治体が助成するという制度です。
●旧住所でやること
・旧住所の役所に乳幼児 医療証を返却する
●新住所でやること
・新住所の役所で乳幼児 医療証を新たに発行してもらう
各自治体により取り決めが違う為、助成の対象となる子どもの年齢、助成される医療費の割合などは全国的に同じわけではありませんが、国民健康保険などの健康保険に入っていることはどの自治体においても必要な条件です。