母子手当(児童扶養手当)の金額は?支給日は?もらえないことも?
出典:Fotolia
子供を育てるのには、何かとお金がかかります。
母子家庭、父子家庭の場合はその苦労も人一倍でしょう。
そんな人にとって最も気になることといえば、母子手当(児童扶養手当)の支給額。
「実家に住み始めたけど、支給されるのかな?」
「アルバイトをしているけど、所得制限は大丈夫?」
「そもそもどうやって申請すればいい?いつからもらえるの?」
など、支給に関して様々な疑問と心配があるのではないでしょうか?
そこで今回は、そんなご家庭の悩みを少しでも解決できるよう、児童扶養手当(母子手当)についてご紹介していきます。
児童扶養手当(母子手当)とは?
母子手当という呼び方に聞き覚えがあるかもしれませんが、平成22年の8月から母子家庭だけではなく父子家庭にも支給対象が広がったので、児童扶養手当と呼ばれています。
児童扶養手当は、母子家庭、父子家庭に国から支給される援助金の事です。子供が18歳になった後に迎える、3月31日までもらえます。
つまり4月に誕生日を迎え、18歳になったとしても、3月がくるまでは支給されるということ。
障害を持つ子供の場合は、20歳未満が対象です。
支給日は年3回
支給されるのは認定された翌月分から年に3回です。
- 4月(12月~3月分)
- 8月(4月~7月分)
- 12月(8月~11月分)
支給日は各市町村や自治体によって異なりますが、10日や11日が大半です。
支給金額は最大42,290円/月
年収によっても異なりますが、一人目の児童扶養手当の支給額は月42,290円です。二人目がいる場合、この金額に9,990円がプラスされます。一人目の金額が、二人分もらえるわけではないので注意が必要です。三人目はプラス5,990円とさらに支給額は減ります(平成29年度実績)。
ちなみに、所得によって支給額は異なります。
所得/子供の数 | 1人 | 2人 | 3人 |
---|---|---|---|
57万円 | 42,290円 | 52,280円 | 58,270円 |
95万円 | 35,180円 | 52,280円 | 58,270円 |
133万円 | 28,090円 | 44,070円 | 58,270円 |
192万円 | 17,070円 | 31,360円 | 44,500円 |
230万円 | 9,980円 | 23,160円 | 35,670円 |
268万円 | 0 | 14,980円 | 26,810円 |
306万円 | 0 | 0 | 17,980円 |
所得とは、収入から年金、国民保険、基礎控除を引いた金額のことを言います。稼いでいる金額が大きくなればなるほど、支給額は減ります。しかも、268万円以上稼いでいる場合は、支給されません。
もらえる条件は?
以下の条件いずれかに該当する子供で、父、母、養育者が監護等している場合です。
- 父母が離婚した子供
- 父または母が死亡した子供
- 父または母が一定程度の障害のある子供
- 父または母が生死不明の子供
- 父または母が1年以上遺棄している子供
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた子供
- 父または母が1年以上拘禁されている子供
- 未婚で生まれた子供
- 父母がいるかいないかわからない子供
一般的には、離婚や死別をしてシングルマザー、シングルファーザーになった場合が支給対象となります。また、結婚をしていたとしても、刑務所に入っていたり、DV保護命令を受けていたりする場合も、支給対象です。
また特殊なケースに、父または母に障害がある場合も、児童扶養手当の支給対象になります。障害の程度としては、以下を参考にしてください。
- 両目の視力が0.04以下
- 両耳の聴力が100デシベル以下
- 両腕の機能に著しい障害がある
- 両手の指が全てない
- 両手の指全てに著しい障害がある
- 足に著しい障害がある
- 両足の足関節以上がない
- 座ることができない、立ち上がることができない
- 働くことができない、介護が必要な障害
- 精神的に働くことができない、監視または介護が必要
症状が回復せず、身体機能または精神的に働くことができず、長期にわたる安静または監視、介護が必要で、厚生労働大臣が定めるものが対象となります。
もらえない場合もある
子供を育てていくために欠かせない児童扶養手当ですが、もらうためには所得以外のことにも気をつけなければいけません。最悪の場合、もらえないケースもありますので注意しておきましょう。
実家暮らしの場合
「離婚して生活が苦しいから実家に帰ろう」と実家に戻った場合、要注意です。
実家暮らしの場合、経済的には独立していたとしても、同一世帯の誰かが所得の限度額をこえていた場合、手当を受けることはできません。つまり同じ住所に住んでいて、住民票が一緒になっている場合、おじいちゃんおばあちゃんの年金や父や母の給料も加算されてしまうということです。
「自分だけの給料で計算されるはず」と高をくくっていると、もらえずに困ってしまうケースもよくあります。
ただし、実家に住んでいたとしても、住所が別であれば問題ありません。どういうことかというと、家を改築してキッチンをつけ、新しい住所を取得するのです。そうすれば、同じ土地に住んでいたとしても、世帯がわかれるため支給を受けることができます。同じマンションに住んでいても、部屋が違えば、世帯が違うのと同じ考えです。
養育費を受け取っている場合
「離婚したら毎月養育費として10万円を口座に振り込んでね」
このように、離婚をしたら養育費を払うケースはよくあります。しかし、実は養育費も所得になるので注意が必要。
児童扶養手当の受給資格者が、養育費としてお金(品物含む)をもらっている場合、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が所得に加算されます。つまり、10万円もらっていたら、8万円が所得として計算されてしまうということです。
銀行振込にしている場合、確実にバレますので、嘘をついて申請するのはやめておきましょう。
彼氏、彼女が働いている場合
離婚したあと、彼氏、彼女ができても不思議ではありません。しかし、その場合、児童扶養手当はもらえるのでしょうか?
自治体によって大きく変わってきますが、資格喪失の欄に「手当を受けている父または母が婚姻した(内縁関係、同棲、同居など婚姻届を提出していないが、事実上婚姻関係と同様の状況になった場合も含みます)」とあります。
金銭的な援助(生活費や学費を出してもらうなど)がある場合、上記の扶養義務者の所得が増えます。その場合、手当は停止になります。
申請方法
児童手当はだまっていて、もらえるものではありません。自分が支給対象だということを申請しなければいけないのです。では、いつまでに申請が必要なのでしょうか?
実は、申請するタイミングはいつでも大丈夫です。しかし、過去に遡って受給することはできないため、離婚をしたり、条件が揃ったりした場合、すぐに申請をしたほうがお得ですよ。
申請に、必要なものは以下の通りです。
- 印鑑
- 世帯全員の住民票
- 戸籍謄本
- 請求者名義の預金通帳と年金手帳
- その他、所得、課税の状況がわかる書類が必要です。
住民票や戸籍謄本は市役所でしかもらえないため、すぐに発行しにいきましょう。その際、発行にお金がかかりますので、お金を持って行くのを忘れずに。
まとめ
パパさん、ママさんが一人で子育てするのは精神面でも、金銭面でも大変です。自治体もサポートする体制を整えてはくれていますが、現実的には金額が多くはありません。
色々と調べて、利用できる制度は利用して、お子さんにしっかりとした教育を受けさせられるようにしましょう。
また、お金がないからといってパパさん、ママさんは働きすぎて体など壊さないように気を付けてくださいね。